○和水町部活動検討委員会設置要綱

令和5年4月3日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 和水町立中学校における部活動の休日を含む地域移行に関して、今後の在り方並びに望ましい部活動の環境整備について協議及び検討するため、和水町部活動検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 部活動の地域移行に必要な事項に関すること

(2) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 和水町体育協会を代表する者

(2) 総合型地域スポーツクラブ(クラブなごみ)を代表する者

(3) 和水町文化協会を代表する者

(4) 和水町スポーツ推進委員を代表する者

(5) 和水町立中学校の各学校の職員を代表する者

(6) 和水町立中学校の各学校の体育主任

(7) 和水町立中学校の各学校のPTAを代表する者

(8) 和水町地域学校協働活動推進員

(9) 学識経験を有する者

(10) その他教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、移行期間終了までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員会設置後、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(費用弁償)

第7条 委員に費用弁償相当を支給する。

(資料の提供等)

第8条 委員長は必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、和水町教育委員会において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和5年4月3日から施行する。

和水町部活動検討委員会設置要綱

令和5年4月3日 教育委員会告示第8号

(令和5年4月3日施行)