○フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程

令和5年8月29日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、勤務時間を割り振られるフレックスタイム制度勤務職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規定により定める勤務時間の割振り、休憩時間及びその組別は、別表のとおりとする。

2 職員の組別は、所属長が定める。

3 職員は、任命権者が定める職場において次の各号のいずれかに該当する場合は、始業及び終業の時刻について勤務時間の割振り変更を申告できる。

(1) 18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する職員が養育を理由に勤務時間の割振り変更が必要なとき

(2) 要介護者の介護をする職員が介護を理由に勤務時間の割振り変更が必要なとき

(3) 前2号に定めるもののほか、所属長が特に勤務時間の割振り変更が必要と認めるとき

4 前項の職員の申告は、第2項の規定により、所属長が定める組別から選択しなければならない。

5 所属長は、前2項の規定による申告を考慮して、公務の運営に支障が生じない範囲内において、割振りが適用される日の前日(勤務不要日及び休日を除く。)までに勤務時間を割り振るものとする。

6 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更又は取消しをすることができる。この場合、割振りが適用される日の前日(勤務不要日及び休日を除く。)までに勤務時間を割り振るものとする。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更又は取消しの申告があった場合において、当該申告どおりに変更又は取消しをするとき。

(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において変更又は取消しをするとき。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令の施行に関し必要な行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

組別

勤務時間

休憩時間

1組

午前7時から午後3時45分まで

午後0時から午後1時まで

2組

午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時から午後1時まで

3組

午前8時から午後4時45分まで

午後0時から午後1時まで

4組

午前9時から午後5時45分まで

午後0時から午後1時まで

5組

午前9時30分から午後6時15分まで

午後0時から午後1時まで

6組

午前10時から午後6時45分まで

午後0時から午後1時まで

フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程

令和5年8月29日 訓令第29号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年8月29日 訓令第29号