「マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります」
●平成27年10月から、マイナンバーを一人ひとりにお届けします。
・マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。
・マイナンバーを記載した「通知カード」を住民票の住所に郵送してお知らせします。
・住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意お願いします。
・中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象となります。
・マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切にしてください。
●平成28年1月からマイナンバーの利用開始、マイナンバーカードを交付します。
・平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーの利用を開始します。
・通知カードに同封された申請書を郵送することなどで、希望者へ「マイナンバーカード(個人番号カード)」を交付します。
なお、「マイナンバーカード」は、本庁税務住民課および総合支所住民課の窓口で受けとることができます。
・マイナンバーカードは、写真付きの本人確認書類として使用できるほか、e-Taxなどのサービスで利用します。
●行政手続が、早く、簡単かつ正確に行えるようになります。
・社会保険の手続や源泉徴収票などにマイナンバーを記載することで、確認作業の無駄が削減され、また添付書類の省略による簡素化が図られます。
・正確な情報に基づく確認により、給付金などの不正受給を防止できるなど、公平・公正な社会を実現します。
●事業者の皆さんも、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
・個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが
義務付けられます。
・ 事業者向け資料 (PDF:2.21メガバイト)
●マイナンバーに関するホームページやコールセンターがあります。
・マイナンバーのホームページ:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html (外部リンク)
・公式twitter:https://twitter.com/MyNumber_PR(外部リンク)
・マイナンバーのコールセンター:0570・20・0178(マイナンバー) ※平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)