和水町では家庭用飲料水の水質浄化を目的に除去器を購入された方に補助金の交付制度があります。 水質検査の結果、一般細菌、大腸菌、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が水質基準超過または不適であった場合に限り購入費の一部を補助します。
【硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素除去器】
水質検査の結果、1リットルにつき10ミリグラムを超えた場合において、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を浄化する機能を有する器具の設置を必要とする町内に有する者に対して交付します。 補助金の額は器具の購入に要した費用の3分の1以内とし、金額の上限は2万7千円とします。
【一般細菌・大腸菌除去器】
水質検査の結果、一般細菌では1ミリリットルにつき100個を超える場合、大腸菌では検出された場合において検出項目を浄化する機能を有する器具の設置を必要とする町内に有する者に対して交付します。 補助金の額は器具の購入に要した費用の3分の1以内とし、金額の上限は1万8千円とします。