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令和5年度和水町国民健康保険税について

税務課 TEL:0968-86-5723 FAX:0968-86-4660 メール zeimu@town.nagomi.lg.jp
  

国民健康保険の制度

 国民健康保険制度は、加入者の皆様が病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、国・県・町などの負担金と併せて、加入者の皆様から納付いただいている国民健康保険税を主な財源として運営している社会保障制度です。
 国民健康保険税の税率等については、その年の総医療費を予測し、皆様が医療機関等の窓口に支払われる負担額と国・県・町からの負担金や補助金等でまかなえるように決定されています。
  

納税義務者は世帯主です

 地方税法の規定により、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
 世帯主本人が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯内に被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主といいます。)
 

国民健康保険税の算定内訳

 国民健康保険税は記載の3区分で構成されています。
  1.医療分 国民健康保険制度の財源です。国民健康保険に加入している方の、保険給付額へ充てられます(加入者全員にかかります)。
  2.支援分 75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」への支援金です(加入者全員にかかります)。
  3.介護分 40歳以上65歳未満の加入者の方にかかる介護保険料です(65歳以上の方は介護保険料を国民健康保険税とは別に支払います)。
 
 

令和5年度の税率について

 国民健康保険は、加入者の皆様が病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、国・県・町などの負担金と併せて、加入者の皆様から納付いただいている国民健康保険税によって運営しています。
 令和5年度の税率は、令和4年度と同様となっており、熊本県が統一を目指す賦課方式である3方式(所得割・均等割・平等割により賦課する方式)に揃ええております。
 なお、賦課限度額については、令和5年度より後期高齢者支援分の賦課限度額が2万円引き上げられたため、賦課限度額合計が1,040,000円となっております。
 国民健康保険制度は、今後も安心して医療が受けられるよう健全な財政運営を図ることが必要です。加入者の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

令和5年度国民健康保険税率及び賦課限度額
 ※所得税額 :加入者の所得に応じて課税します。
 ※均等割額 :加入者1人につき、定額で課税します。
 ※平等割額 :加入者数に関わりなく、1世帯につき定額で課税します。
 ※賦課限度額:1世帯における国民健康保険税の上限の事です。

 

令和5年度の国民健康保険税の軽減範囲

 世帯主や国民健康保険加入者等の所得が一定額以下の世帯に対して、均等割額・平等割額を次のように減額します。均等割額・平等割額の減額には申請の必要がなく、対象の世帯には減額された金額で納税通知書を交付いたします。

 軽減の判定は賦課期日(令和5年4月1日)に行います。年度の途中で新規加入となる世帯については、資格取得日が賦課期日となります。

 

軽減判定基準(令和5年度)

 7割軽減 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
 5割軽減 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万円×被保険者数以下
 2割軽減 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+53.5万円×被保険者数以下

 ※給与所得者等・・・給与の所得がある人と公的年金の所得がある人のことを言います。

 ※国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めます。

 ※専従者給与は事業主の所得として計算し、専従者本人の所得には含めません。(軽減判定所得の算定において、専従者給与は支給した事業主の所得とみなしますが、所得割の算定においては専従者本人の所得とみなします。)

 ※譲渡所得は、特別控除前の所得額が対象となります。

 ※被保険者数・・・国民健康保険被保険者の数ですが、このなかには国民健康保険に加入していない世帯主を含めず、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人を含みます。

   

後期高齢者医療制度に伴う軽減措置

 

特定世帯

 国民健康保険被保険者が後期高齢者医療保険へ移行された際、その世帯に残された国民健康保険被保険者が1人のみとなった場合は、最初の5年間は医療分と支援分の平等割額が2分の1軽減され、その後3年間は4分の1軽減されます。

 

子どもに係る国民健康保険税の均等割額の軽減措置

 令和4年度より、未就学児に係る均等割保険料が5割軽減されます。所得に応じた均等割軽減措置(7・5・2割軽減)対象の未就学児の場合は、適用後の残りの均等割額の5割を軽減します。

※7割軽減対象の未就学児の場合は、残りの3割の半分を軽減することから、8.5割の軽減となります。



 

非自発的失業者の軽減措置

 会社の倒産や解雇により離職した人、雇止めなどにより離職した人で、一定の要件を満たす場合は国民健康保険税が軽減されます。
 詳しくは、下記ページをご覧下さい。


 
 

保険税の納付方法

普通徴収

 普通徴収とは、納付書または口座振替による納付方法のことで、年間で8期に分けての納付となります。
 納付書は、役場本庁会計室・三加和支所地域振興課・肥後銀行・熊本銀行・玉名農業協同組合・郵便局(沖縄を除く九州内)の営業時間内において、窓口での現金納付となります。
 口座振替は、各納期限日にご指定いただいている口座から振替による納付となります。
 

【普通徴収の納期】

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 

 

 

 

 

 

 

 
 

特別徴収

 特別徴収とは、受給されている年金からの天引きによる納付方法のことで、年間で6期に分けての納付となります。特別徴収による納付となる条件は、次のすべてに該当する国民健康保険の世帯になります。
 ・世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳から75歳未満で構成されている。
 ・世帯主自身が国民健康保険被保険者である。
 ・介護保険料の特別徴収対象者である。
 ・特別徴収の対象となる年金が18万円(年額)以上であり、かつ、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下である。
 
○仮徴収と本徴収
 仮徴収(4月・6月・8月の年金からの天引き)
 ・国民健康保険税を特別徴収により納付されている方は、原則として前年度2月の年金からの特別徴収額と同額を4月・6月・8月の年金から天引き(仮徴収)させていただきます。ただし、年度中に75歳になられる場合は、仮徴収は実施されず7月からの普通徴収となります。
 また、新たに4月から特別徴収が開始される方の仮徴収額は、その前年度の国民健康保険税額から算定した額となります。
  
 本徴収(10月・12月・2月の年金からの天引き)
 ・当該年度の国民健康保険税額の確定後に、仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月の年金から3回に分けて天引き(本徴収)させていただきます。
 
○特別徴収から口座振替への変更について
 国民健康保険税に未納がない方は、申出により特別徴収から口座振替による納付方法へ変更することができます。(納付する税額は変わりません)

【特別徴収の納期】   □は仮徴収、◎は本徴収の月です。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 

 




◎ 



 

 

  

令和5年度 納付期限一覧

 
  • 納期限日
    (口座振替日)

    1期

    令和5年 7月31日(月曜日)

    2期

    令和5年 8月31日(木曜日)

    3期

    令和5年10月 2日(月曜日)

    4期

    令和5年10月31日(火曜日)

    5期

    令和5年11月30日(木曜日)

    6期

    令和6年 1月31日(水曜日)

    7期

    令和6年 2月29日(木曜日)

    8期

    令和6年 4月 1日(月曜日)

     

原則、月末の口座振替となりますが、土日・祝祭日の場合は、金融機関の翌営業日が振替日になります。
口座振替をお申し込みの方は、上記納期限に口座から引き落としになりますので、前日までに口座の残高確認をお願いします。


 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
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ファックス:0968-86-4660
メール zeimu@town.nagomi.lg.jp 
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