(1)申請する
申請の窓口は、和水町役場健康福祉課です。
申請は、本人のほか家族でもできます。
そのほか、次のようなところも申請の代行をおこなっています。
・和水町地域包括支援センター
・指定居宅介護支援事業所
・介護保険施設 など
※申請に必要なもの
●要介護・要支援認定申請書
●介護保険被保険者証
●健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
●印鑑
(2)要介護認定
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、どのくらいの介護や支援が必要か(要介護度)が決まります。
(1)訪問調査
和水町の担当職員などが自宅を訪問し、心身などについて本人や家族から聞き取り調査を行います。
(2)主治医の意見書
町の依頼により主治医が意見書を作成します。
(3)一次判定
訪問調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。
(4)二次判定
一次判定や主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会が判定します。
(3)認定結果の通知
認定の結果が、申請から原則30日以内に届きます。認定は「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかに分かれます。
(4)サービスを選ぶ
要介護1~5と認定された人は、介護サービス(介護給付)の中から選びます。
要支援1、または要支援2と認定された人は、介護予防サービスの中から選びます。
※平成29年4月からは、認定を必要としない日常生活支援総合事業による通所型・訪問型サービスの利用ができるようになりました。
詳しくは、和水町地域包括支援センター(0968-86-5724)までご連絡ください。
■介護サービス(介護給付)※認定結果が要介護1~5
日常の生活で介護を必要とする度合の高い人が生活の維持・改善を図るために受けるサービスです。
■介護予防サービス ※認定結果が要支援1、2
要介護状態ではない、生活機能改善の可能性が高い人が受けるサービスです。
■日常生活支援総合事業 ※要支援・要介護認定不要
生活機能が低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象にしたサービスです。
(5)ケアプランの作成
要介護1~5と認定された人は、どのようなサービスをどのくらい利用するのか介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。作成はケアマネジャー(介護支援専門員)が担当します。
要支援1、または要支援2と認定された人は、または日常生活支援総合事業の対象者には、和水町地域包括支援センターの保健師等が中心になって介護予防ケアプランを作成します。
(6)サービスの利用
サービス事業者と、契約を結び、ケアプランにそってサービスを利用します。
(7)更新の申請
引き続きサービスを利用したときは、認定の有効期間が過ぎる前に「更新」の手続きをしましょう。(有効期間内に、心身の状況が変化した場合などは認定の「変更」を申請できます)
※認定前にサービスを利用はできるか?
申請の時までさかのぼることができるので、緊急、その他やむを得な い理由によりサービスを受ける必要がある場合は、申請すれば暫定的にサービスを利用できます。