一般不妊治療(人工授精)費の一部を助成します
和水町では、一般不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減するために、一般不妊治療のうち、人工授精に要する費用の一部を助成します。
※体外受精及び顕微授精を除く不妊治療のうち、保険外診療である人工授精(治療の一環として実施される調剤を含む。)であって、下記の(ア)と(イ)を除く。
(ア) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為。
(イ) 夫の精子とその妻の卵子を体外受精して得た胚を該当妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象になります。
・法律上、婚姻している夫婦であること。
・医療機関において不妊症と診断された夫婦であること。
・治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であること。
・人工授精を受けた日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して和水町の住民基本台帳に登録があること。
・町税および公共料金の滞納がない者
・他の自治体において、同一の助成を受けていない者
・夫および妻の前年所得(1月から5月までに申請をする場合は、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。
助成内容
1組の夫婦に5万円まで助成します。また、本事業の助成金の交付を受けて出産に至った夫婦が、再び人工授精を行う場合も、新たに5万円まで助成を受けることができます。ただし、文書料や個室料等の治療に直接関係のない費用を除きます。
申請に必要な書類
(1) 一般不妊治療(人工授精)費助成事業申請書 (PDF:108.7キロバイト)
(2) 一般不妊治療(人工授精)費助成事業に関する同意書 (PDF:60.9キロバイト)
(3) 一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書 (PDF:77.5キロバイト)
(4)人工授精治療に係る領収書
(5)戸籍謄本(法律上、婚姻関係にあることを確認)
(6)住民票謄本
(7)夫および妻の所得証明書
・(1)~(3)の書類は、和水町役場健康福祉課の窓口にも設置しています。
・(3)の書類は、医療機関にて証明を受けてください。
・(6)と(7)の書類に関しては、(2)の書類で申請者の同意を得て、和水町で確認が可能な場合は、省略することができます。
(その他、持参していただく物)
・申請者(ご夫婦いずれか和水町に住民基本台帳に登録がある方)の通帳
・印鑑(シャチハタ印鑑は不可)
申請期限
人工授精を受けた日の属する月の初日から起算して、1年以内に和水町に申請を行ってください。