中山間地域等直接支払制度(第5期対策)について 最終更新日:2020年5月18日 中山間地域等直接支払制度(第5期対策)について【1、中山間地域等直接支払制度とは】 農業生産条件の不利な中山間地域等における農業生産活動を継続するため国及び地方自治体による支援を行う制度として、2000年度からスタートしました。 集落を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額が交付されます。 【2、第5期対策(2020年~2024年)の主な概要】 ~第4期からの改正点~ (1)体制整備単価(10割単価)の要件を「集落戦略の作成」に一本化 (2)加算措置において、集落機能強化傘、生産性向上加算を新設し、集落協定広域化加算の内容を拡充 (3)対象地域に、棚田振興法に基づく指定棚田地域を追加し、棚田地域振興活動計画加算を新設 (4)農業生産活動の継続ができなくなった場合の遡及返還を協定農用地全体から当該農用地に変更 詳細は、下記パンフレットをご覧ください。 パンフレット(第5期対策)(PDF:2.61メガバイト) 【3、第5期対策の様式集】 (1) 認定申請書(エクセル:61.6キロバイト) (2) 集落協定書(エクセル:43.7キロバイト) (3) 集落協定書(記入例)(エクセル:44.2キロバイト) (4) 集落戦略(エクセル:32.9キロバイト) (5) 集落戦略(参考:記入例)(エクセル:51.7キロバイト) (6) 収支明細表(エクセル:17.7キロバイト) (7) 変更届出書(エクセル:99.7キロバイト) (8) 受委託契約書(エクセル:19.5キロバイト) (9) 機械等管理規定(エクセル:33.6キロバイト) (10) 機械等利用簿(エクセル:22.6キロバイト) 【4、農林水産省 実施要領・要領の運用】 ・中山間地域等直接支払交付金実施要領(PDF:36.6キロバイト) ・中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(PDF:567.6キロバイト)