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森林の土地の所有者届出制度

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  • 森林の土地の所有者届出制度

    個人か法人にかかわらず、売買契約のほか、相続、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届け出として森林の土地の所有者届出が必要です。

    面積の基準はありませんので、面積が小さくても届け出の対象となります。

    ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は森林の土地の所有者届出は不要です。

    (届出方法)

    所有者となった日から90日以内に町に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

 

 


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