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農地に関する申請様式ダウンロード

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    農地法第3条申請

  •  農地の売買や貸借をするときは、農地法3条の規定に基づき農業委員会の許可を受ける必要があります。
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貸借解約

 農地の貸借の当事者が、その貸借の解除や解約の申入れ等をするときは、農業委員会へ通知する必要があります。

 

    • 転用

       農地を転用(宅地や山林など、農地以外の目的に使用)する場合は、自分の農地であっても農地法の規定に基づき許可を受ける必要があります。
    •   農地法第4条 ・・・ 自らが所有する農地を転用する場合
    •   農地法第5条 ・・・ 他者が所有する農地を、売買・贈与等により取得し、転用する場合

 

 下記の添付書類については、様式例がありますので、必要に応じてお使いください。

このページに関する
お問い合わせは
農業委員会
電話:0968-34-3111
ファックス:0968-34-3318
メール agri@town.nagomi.lg.jp 
(ID:3060)
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和水町
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