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セーフティネット保証5号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

まちづくり課 TEL:0968-86-5721 FAX:0968-86-4215 メール msui@town.nagomi.lg.jp
 

セーフティネット保証5号とは

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。

 ※セーフティネット保証4号との併用は可能ですが、同じ枠での扱いとなります。

 ※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

  

 

指定期間

 指定期間(指定業種)は数か月おきに改定されます。最新の内容は下記リンクからご確認ください。

 
  ※セーフティネット保証の指定期間は、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間です。
  ※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定
   期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
 
 

指定業種

 業種の区分は「日本標準産業分類」に基づきます。必ず「日本標準産業分類」を確認し、営んでいる事業の業種を特定してください。
 日本標準産業分類による業種の確認はこちらから 政府統計HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 
  ※業種を特定する際、確定申告書に記載のある業種名と異なる場合があります。また、細分類で業種を特定するため、単独業種だと考えていて
   も、実際に業務内容を詳しく確認すると、複数の細分類業種に分かれる場合がありますのでご注意ください。
 
 

申請手続

 申請を希望される方は、要件確認のうえ、和水町役場まちづくり課まで必要書類をご持参ください。審査後、交付日を記載した認定書をお渡しします。
   また、金融機関ワンストップ手続き(金融機関による代理申請)にご協力をお願いいたします。
 事業所の皆さんは、まずは融資の申込を予定している金融機関、お付き合いのある金融機関などにご相談ください。
 ※認定書のお渡しまで数日必要です。日程に余裕を持って申請してください。
 

 申請書類

 No.

 申請に必要な書類

通数

個人

法人

1

 5号認定申請書【要件に合わせてご利用ください】 2通

2

 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)【コピー可】 1通 

3

 代表者、事業所所在地を証明できるもののコピー【確定申告書等】 1通

 

4

 直近の法人税確定申告書又は決算報告書の写し 1通 

5

 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料

 1通

6

 1通

7

 1通

 

 
 

セーフティネット保証5号(イ) ※売上高の減少の場合

 セーフティネット保証5号(イ)については、認定要件に応じた申請様式(1)~(15)を選択して、いずれか1つの申請書を用いて申請ください。
 

セーフティネット保証5号認定申請書様式早見表

【認定要件】最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

PDF 様式5-(イ)-(1)(PDF:77.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

【認定要件】直近の売上高等とその後の見込みを含む3か月間の売上高等が前年同月比※で5%以上減少していること
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

【認定要件】下記の対象期間において売上高等が5%以上減少していること
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(1)最近1ヶ月間と最近3ヶ月比較
(2)令和元年12月比較
(3)令和元年10-12月比較
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合(1)最近1ヶ月間と最近3ヶ月比較
(2)令和元年12月比較
(3)令和元年10-12月比較
・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている(1)最近1ヶ月間と最近3ヶ月比較
(2)令和元年12月比較
(3)令和元年10-12月比較

  ※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症を受ける直前同期(前々年等)と比較してください。

 ※時限的な運用緩和として、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。

 
 

セーフティネット保証5号(ロ) ※原油価格の高騰の場合

 セーフティネット保証5号(ロ)については、下記の要件に該当する場合があります。様式については和水町役場まちづくり課にご確認ください。


(ロ)原油価格の高騰
   原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売

        又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年

        同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている

 

 

留意事項

 当該認定が信用保証を確約するものではありません。

 ・本認定とは別に金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。認定申請前に、各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談を

  お勧めします。

 ・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
 ・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすること

  が必要です。

 
このページに関する
お問い合わせは
まちづくり課
電話:0968-86-5721
ファックス:0968-86-4215
メール msui@town.nagomi.lg.jp 
(ID:3174)
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