新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内中小企業者等の負担軽減のため、国・県の利子補給の対象融資を受けた場合「3年間の利子補給」が行われています。このたび、和水町において、国・県の利子補給事業の対象期間以降の「4年目から5年目」の支払い利子分について補助を行います。
対象融資
(1)日本政策金融公庫が扱う融資 ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付・
・新型コロナウイルス対策衛経融資
(2)商工中金が扱う融資
・新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)
(3)熊本県の制度融資
・新型コロナウイルス感染症対応資金
※各融資の詳細については、取扱い機関へお問い合わせください。
対象となる方
・国・県の利子補給の対象となる上記融資を、令和2年1月29日~令和3年5月31日までに借り入れた方
・法人:町内の事業所で事業を行っている方
・個人:町内に住所を有する方 又は 町内の事業所で事業を行っている方
・他の市町村から、新型コロナウイルスに関する利子補給制度を受けていない方
・町税等の滞納が無い方
・暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者に該当しない方
補助期間
初回償還月から3年間を経過した月以後の2年間
補助率及び補助金の限度額
全額(上限額:20万円/年)
※延滞利息は補助金の対象外です。
手続きの流れ
(1)認定申請書の提出
補助金を申請される方は、認定申請書及び必要書類を和水町商工観光課に提出してください。
申請期限:令和3年6月30日(水曜日)
(2)認定通知書の交付
認定申請書提出後、交付対象予定となるか確認後、認定通知書を送付します。
(3)交付申請書の提出
初回償還月から3年経過した後、必要書類を提出してください。
・1月1日~12月31日に支払った利子について、翌年1月末までに
※詳細は「利子補給制度チラシ」でご確認ください
(4)交付決定通知書の交付
・申請内容を確認後、交付決定通知書を送付します。
(5)補助金の交付
・交付決定後、請求書で指定された口座に補助金を振り込みます。
必要書類
認定申請
認定申請の際は、次の「必要書類の一覧」で、必要な書類をご確認下さい。
必要書類の一覧(PDF:787.4キロバイト) 
●
認定申請書(様式第1号)(PDF:273.5キロバイト) 
●対象融資の決定事実を確認できるもの(信用保証協会の「信用保証決定のお知らせ」など)
●返済予定表の写し等(償還計画が分かるもの)
●町税等の納税証明書
●
誓約書(様式第2号)(PDF:73.3キロバイト) 
●法人:町内に事業所又は店舗を有し、事業を行っていることが確認できるもの(開業届、営業許可証、決算書等)
●個人事業主:町内に住所地を有すること、又は町内に事業所若しくは店舗を有し、事業を行っていることが確認できるもの
(開業届、営業許可証、確定申告書の写し等)
交付申請
※各金融機関から証明をいただいて下さい
●認定通知書の写し (町から交付したもの)
●町税等の納税証明書 (役場窓口で取得してください)
●法人:町内に事業所又は店舗を有し、事業を行っていることが確認できるもの(開業届、営業許可証、決算書等)
●個人事業主:町内に住所地を有すること、又は町内に事業所若しくは店舗を有し、事業を行っていることが確認できるもの
(開業届、営業許可証、確定申告書等)
交付決定後
申請書提出先
補助金の申請につきましては、下記問い合わせ先にご提出ください。