和水町内の保育施設等における避難情報発令時の対応ガイドライン
台風や豪雨等の自然災害における避難情報発令時、保育所・認定こども園及び放課後児童クラブには、児童や保育従事者の生命と身体の安全を守るための早急な対応が求められるため、本町において避難情報が発令されたときの保育施設等の対応についてガイドラインを定めるものです。
避難情報発令時に町民がとるべき行動
乳幼児とその支援者は「警戒レベル3高齢者等避難」が発令された時点で、避難行動をとるべきとなっています。
警戒レベル | 状況 | 町民がとるべき行動 | 町からの避難情報等 |
5 | 災害発生又は切迫 | 命の危険。直ちに安全確保! | 緊急安全確保 |
4 | 災害のおそれ高い | 危険な場所から全員避難。 公的な避難場所までの移動が危険と思われるときは、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所へ避難します。 | 避難指示 |
3 | 災害のおそれあり | 危険な場所から高齢者等は避難。 高齢者等(高齢者、障がい者、乳幼児等)とその支援者は、避難行動をとります。高齢者等以外の人も、必要に応じ、普段の行動を見合わせたり、避難の準備をしたり、自主的に避難します。 | 高齢者等避難 |
2 | 気象状況悪化 | 自ら避難行動を確認します。 ハザードマップ等で、災害リスク、避難場所や避難経路を確認します。気象庁の大雨・洪水・高潮注意報等の情報に注意します。 | |
1 | 今後気象状況悪化のおそれ | 災害への心構えを高めます。 | |
避難情報発令時の保育施設の休園基準
自然災害における避難情報発令時の保育施設の休園基準を次のとおりとします。
警報等の種類 | 警報等の発令・解除 | 保育施設の開園の対応等 |
レベル5緊急安全確保 レベル4避難指示 | 開園前に発令中 | 原則として休園します。 ※保護者へ休園の連絡をします。 ※ただし、午前中(正午まで)に警戒レベルが引き下げられたり、解除された場合は、午後から開所準備ができ次第、自主登園の態勢をとります。その場合、保護者に自主登園の連絡をします。 |
レベル5緊急安全確保 レベル4避難指示 | 開園中に発令 | 原則として休園します。 ※あらかじめ保護者に周知している避難場所へ児童を速やかに避難させます。ただし、他の避難場所又は施設内が安全と判断した場合は、その場所に児童を避難させます。 ※保護者に、速やかに、状況とお迎えの連絡をします。 ※ただし、午前中(正午まで)に警戒レベルが引き下げられたり、解除された場合は、午後から開所準備ができ次第、自主登園の態勢をとります。その場合、保護者に自主登園の連絡をします。 |
レベル3高齢者等避難 | 開園前に発令中 | 原則として保育を行います(自主登園)。 ※保護者に、自主登園の連絡をします。 |
レベル3高齢者等避難 | 開園中に発令 | 原則として保育を行います。 ※保護者に警戒レベル3が発令されたことを連絡します。また、今後警戒レベルが引き上げられる場合があることも併せて連絡します。 ※ただし、施設長が危険と判断した場合は、避難準備をしつつ、速やかに保護者にお迎えの連絡をします。 |
地震情報 | 開園前に震度5弱以上 | 原則として休園します。 ※施設の安全や園運営に支障がないことが確認され次第、開園します。 |
地震情報 | 開園中に震度5弱以上 | 原則として休園します。 ※避難準備をしつつ、速やかに保護者にお迎えの連絡をします。 |
地震情報 | 保育施設が休みの日に震度5弱以上 | 原則として次の登園日は休園します。 |
地震情報 | 開園前・開園中に震度4以下 | 原則として保育を行います。 |
保護者や施設職員への周知
保育施設等は、入園児のしおりや園だより、メール配信等で、適時の保護者周知に努めます。また、緊急時の避難場所や避難経路、避難時の園児の引き渡し方法等をあらかじめ定めておき、保護者への周知と職員間の情報共有を図ります。