和水町教育委員会では、「和水町立小学校及び中学校の通学区域を定める規則」により、行政区単位で小・中学校の通学区域を定めており、原則として、児童生徒の住所地によって指定された学校に就学することになります。
小学校の通学区域
学校名 |
通学区域 |
菊水小学校 |
内田、長小田、下久井原、上久井原、江栗、竈門、白石、北原、鴬原、中原、牧野、寺山、江光寺、中路、馬場、皆行原、浦谷、立石、大江田、藤田、前原、米渡尾、中央団地、久米野、岩尻、志口永、古閑、本村、前野、榎原、焼米、大屋、下津原東、下津原菰田、下津原中、下津原西、日平、用木、萩原、蜻浦 |
三加和小学校 |
野田、上大田黒、下大田黒、上津田、下津田、上平野、下平野、上岩、中岩、下岩、上十町、山十町、中十町、板楠東、板楠西、住吉、西口、中林、東吉地、下吉地、中吉地、上吉地、和仁、中和仁、上和仁、開拓 |
中学校の通学区域
学校名 | 通学区域 |
菊水中学校 | 菊水小学校区 |
三加和中学校 | 三加和小学校区 |
区域外就学
他の市町に居住している児童生徒が和水町内の小・中学校に就学したい場合、あるいは和水町内の小・中学校に就学している児童生徒で他の市町村に就学したい場合には、就学したい市町村の教育委員会へ「区域外就学申請書」を提出します。
※区域外就学は、申請すれば必ず許可されるものではなく、その理由により市町村教育委員会が決定することになっています。
通学区域外就学(指定学校変更)
町内の児童生徒は、行政区によりあらかじめ就学する学校が指定されています。
しかし、特別な事情により町内の他の学校へ就学したい場合には、通学区域外への就学の申請をすることになります。
区域外就学と同様に申請すれば必ず許可となるわけではなく、理由により和水町教育委員会が決定することになります。
その理由としては以下のものがあげられます。
1.身体的事情による場合
2.家庭の事情による場合
3.転居による場合
4.地理的事情による場合
5.教育的事情による場合
基準のいずれかに該当して、教育上適当と認められるときは許可できる場合がありますので、和水町教育委員会学校教育課までご相談ください。