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特例等郵便投票制度について

総務課 TEL:0968-86-5720 FAX:0968-86-4215 メール soumu@town.nagomi.lg.jp
 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
 

特例郵便等投票の対象となる方

 次に記載する「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
 
『特定患者等』とは
(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)
 
濃厚接触者の方の投票
 新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
 投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
 ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
 ご不明な点等がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所又は和水町選挙管理委員会にお問い合わせください。
 


 

  

特例郵便等投票の手続き方法

 特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人登録地の市区町村の選挙管理委員会に「1(1)の外出自粛要請、又は1(2)の隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求してください。
※投票用紙等の請求手続の際には原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になります。
※在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書又は南極選挙人証の交付を受けている方が投票用紙等の請求をする場合には、それらも請求書に添付してください。
※「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載すれば、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求できます。(請求を受けた市区町村の選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)
 
  

投票用紙等の記載及び選挙管理委員会へ送付

 選挙管理委員会から投票用紙等、返信用封筒が到着後、投票用紙等への記載を行い、返信用封筒にて和水町選挙管理委員会に送付してください。
 なお、特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならないこととされています。(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)
 手続きを行うときは、手洗いや手指消毒、マスク等の感染防止対策を行ってください。
 送付するときは、選挙管理委員会からファスナー付きの透明ケースを送付するため、返信用封筒を透明ケースに入れ、透明ケースの表面を消毒してください。
    返信用封筒の投函は、対象者ではない同居人や知人などに依頼してください。なお、濃厚接触者は、投函可能とされています。
  

 
 

罰則について

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
 
 
 
 

関連リンク

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電話:0968-86-5720
ファックス:0968-86-4215
(ID:3667)
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