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【重要】遺跡内で土木工事等を行う場合について

遺跡内や文化財がある場所で土木工事等の開発事業を行う場合は、事前の届出が必要です。

 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において土木工事等による発掘(掘削)をしようとする場合には、文化財保護法第93条第1項の規定により、発掘に着手しようとする日の60日前までに、熊本県教育長宛てに届け出なければなりません。
 個人住宅や集合住宅・工場等の建設、土地造成や土砂採取など、遺跡内において土地を掘削(発掘)しようとする場合には、以下の流れに従って確認と所定の届出を行ってください。

 掘削予定地の文化財の有無・内容によっては、着手できるまでに2カ月程度かかる場合があります。また、遺跡の内容によっては、計画どおりに開発事業ができない場合もあります。

 早めにお問い合わせいただき、届け出ていただきますようお願いします。

 

届出に関する流れ

(1)開発予定地が遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)に該当するか問い合わせ(問い合せ先:和水町社会教育課)。

 ※FAXでの問い合わせも可能です。その際は、該当地の地図と連絡先を明記したものをお送りください。

 ※遺跡に該当しない場合は、計画どおり事業を行えます。

(2)遺跡に該当した場合は、届出様式(文化財保護法第93条届出様式)に必要書類を添え、掘削着手の60日前までに和水町社会教育課に提出

 ※書類は2部(2セット)ご提出ください。

(3)和水町教育委員会が、該当する遺跡と開発計画を照らし合わせて現地で確認調査等を行い、結果を熊本県教育長に提出。

(4)熊本県教育長からの判断通知を、和水町教育委員会を経由してお知らせします。

 ※「遺跡に影響が生じないように慎重に工事を実施」「和水町教育委員会の立会が必要」「開発に先立つ発掘調査が必要」などの判断がなされます。

 ※「和水町教育委員会の立会が必要」又は「開発に先立つ発掘調査が必要」と判断された場合は、別途協議となります。

提出書類

(1)届出様式(文化財保護法第93条届出様式)

 ※以下からダウンロードできます。

 ※記載にあたってのご不明な点は、お問い合わせください。

(2)該当する土地の地図(広域図及び詳細図)

(3)該当地での開発平面図(地下を掘削する場所が分かるもの。例:建物配置図)

(4)立面図(現地表面からどれだけ掘削又は造成等を行うのか分かるもの)
 

書類の提出先・問い合せ先

和水町教育委員会 社会教育課 文化係

〒861-0913 熊本県玉名郡和水町板楠76番地(和水町三加和公民館内)

TEL 0968-34-3047

FAX 0968-34-2033

E-mail  syakai@town.nagomi.lg.jp

ダウンロード 文化財保護法第93条様式( ワード ワード:52キロバイト)
このページに関する
お問い合わせは
社会教育課
電話:0968-34-3047
ファックス:0968-34-2033
メール syakai@town.nagomi.lg.jp 
(ID:3700)
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