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和水町過疎地域持続的発展計画を変更しました

計画の策定趣旨

これまでの計画策定の根拠法令となっていた「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月31日で失効し、令和3年4月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が新たに施行されました。
町では、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、熊本県過疎地域持続的発展方針に基づき、当町議会の議決を経て、和水町過疎地域持続的発展計画を令和3年9月に策定しました。
上記のとおり策定した計画について、令和6年3月21日付で一部変更を行いましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定に基づき、以下のとおり資料を公表します。
この計画に基づいて行う事業は、今までと同様に、過疎対策事業債など有利な財源の活用が可能となり、過疎地域の持続的発展に向けた取り組みを推進することができます。
 

計画の概要

基本方針
住民・団体・企業と行政が連携し、地域の持続的発展を図るとともに、福祉の向上、雇用の拡大に向けて、それぞれの役割と責任を全うする共働のまちづくりを基本方針とします。
計画期間 
計画期間は、令和3年4月1日~令和8年3月31日までの5箇年とします。




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