「種苗法」を守りましょう!!
種苗法とは、新品種保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定められており、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図るための法律です。
熊本県育成品種は、県民の大切な財産となることから、以下の行為は禁止されています。
・登録品種の種苗を、正規取扱店以外から購入。
※違法に入手した種苗で生産された収穫物は販売ができません。
・登録品種の種苗を、増やして人譲渡。
※育成者権者の許諾なしに種苗を増やして譲渡できません。
・登録品種の種苗を、県外へ持ち出し。
※県が育成した登録品種は、海外への持ち出しや、栽培地域が限定しており、県外への持ち出しはできません。
種苗法に違反した場合、以下が科せられます。
罰金:最高1千万円以下(法人は最高3億円以下)
懲役:最高10年以下
また、令和4年4月1日以降、熊本県登録品種の種苗をもちいて自家増殖する場合、別途申請等が必要です。
種苗は、必ず正規取扱店から購入してください。
啓発チラシ(1)「種苗法」を守りましょう(お知らせ)(PDF:370.4キロバイト) 啓発チラシ(2)「種苗法」を守りましょう(水稲)(PDF:595.5キロバイト)
チラシに関するお問い合わせ
熊本県農林水産部生産経営局農業技術課
直通:096-333-2380
Fax:096-381-8491