新婚さん定住促進奨励金について
和水町では、本町への若者の定住を促進し、定住人口の増加と地域の活性化を図るため、新婚夫婦に対し定住促進奨励金を交付します。
対象者
1.令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻した新婚夫婦(※1)
2.本町に引き続き3年以上定住(※2)する意思があること。
3.過去にこの奨励金の交付を受けた者との婚姻でないこと。
4.同一世帯全員が和水町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員に該当しない者であること。
(※1)新婚夫婦 市区町村が婚姻届を受理した日(婚姻日)において、いずれも50歳未満である夫婦。
ただし、荒尾・玉名地域結婚サポートセンターを通じて婚姻し、本町に定住したときは、年齢制限などに関係なく奨励金の交付を受けること
ができます。
(※2)定住 本町に永く住むことを前提に、本町の住民基本台帳に記載されており、かつ生活の本拠とすること。
申請日から3年以内に町外へ転出した場合、奨励金を返還することになります。
奨励金の額
1組あたり15万円
(注意)
本町の税等の滞納や他の市区町村に係る地方税の滞納、地方税法第317条の2項第1項又は第2項の規定による提出すべき申告書を提出していない
場合は、本制度を受けることができません。
申請期限
申請期限は、婚姻日から1年以内となります。
【提出資料】
・婚姻後の戸籍謄本(※1)
・世帯全員の住民票謄本
・
町税等納付状況確認同意書(ワード:22キロバイト) (※2)
(※1)戸籍謄本は、本籍地が和水町以外の方は、本籍地のある市区町村で取得してください。
(※2)令和5年1月2日以降に和水町の住民となられた方は、令和5年1月1日時点の住所地の市区町村で納税証明書(令和4年分)を取得して
ください。
手続の流れ
- (1)審査の結果、奨励金の交付が決まりましたら、「和水町新婚さん定住促進奨励金交付決定通知書」を申請者宛てに送付します。
- (2)交付決定を受けた方は、奨励金交付決定通知書に同封する 新婚さん定住促進奨励金交付請求書(ワード:18.3キロバイト) に
- 必要事項を記入のうえ、和水町役場まちづくり課へ提出してください。
- (3)請求書の内容を確認し、和水町から指定口座に奨励金を振り込みます。
その他(交付決定の取消・返還)
交付決定後に、次のいずれかに該当すると認められたときは、奨励金の交付決定を取り消し、既交付の奨励金の返還が生じます。
(1)虚偽の申請その他不正な手段により、奨励金の交付決定・交付を受けたとき。
(2)申請日から起算して3年以内に他の市区町村に転出したとき
(3)申請日から起算して3年以内に婚姻を解消したとき。