和水町空き家バンク活用促進事業補助金
町内における空き家の有効活用を通して移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家の改修工事等又は不要物の撤去に係る費用の一部を補助するものです。
補助対象者
空き家バンク登録台帳に登録された空き家で、物件登録者と空き家バンク利用登録者との間における登録物件に係る売買契約又は賃貸借契約を締結した者で、次の要件を全て満たすもの
・不要物の撤去 当該物件の契約締結日から6月以内
・改修工事等 当該物件の契約締結日から1年以内
・利用登録者が補助金の交付申請をする場合、当該物件に5年以上定住すること。また、区に加入し、区の行事及び区役等に参加すること。
・町税等の滞納がないこと。
・三親等以内の親族間での賃貸・売買でないこと。
・不要物の撤去又は改修工事等は、町内に事業所等を有する法人又は個人事業者により施工すること。
・不要物の撤去 補助対象経費の3分の2以内(上限20万円)
・改修工事等 補助対象経費の3分の2以内(上限100万円)