補助金の交付要件
本町に定住することを目的として住宅を取得する者で、次の要件をすべて満たす人
・令和4年1月1日から令和5年3月31日までに住宅を取得をし、速やかに当該住宅に居住し、引き続き5年以上定住しようとする人
・住宅の取得に係る経費が、100万円以上であること。
・住宅の移転補償又は移転補償の対象となった住宅の代替えとして住宅の取得をしようとするものでない人
・世帯員のいずれも町税、保険料、使用料などを滞納していないこと。
補助金の額
表題を表示します
交付対象者 | 補助金 | 加算金 |
(1)一般世帯(次の(2)、(3)、(4)以外の世帯) | 25万円 | ー |
(2)若者世帯(町内在住で、いずれも50歳未満の夫婦の世帯又は、中学生以下の子を扶養する人がいる世帯)
| 50万円 | 中学生以下の同居扶養親族 1人につき 20万円 |
(3) 町外居住者(本町に転入しようとする人又は、転入してから1年以上経過していない人で、65歳以下の人がいる世帯又は、中学生以下の子を扶養する人) | 50万円 | 中学生以下の同居扶養親族 1人につき 20万円 |
(4)分譲地購入者(藤田さくらタウン分譲地の購入者)
| 50万円 | 中学生以下の同居扶養親族 1人につき 20万円 |
定住促進補助金交付申請について
申請期限は、住宅取得日(不動産の登記完了後)から6ヶ月以内、町外居住者に限り1年以内となります。
補助金は、同一世帯につき1回のみ、単年度の補助となります。
令和4年度の制度は、令和5年3月末で終了となります。(制度の内容については、見直しされます。)