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新型コロナウイルス感染症療養期間変更について

 

新型コロナウイルス感染症に関する療養期間の見直しについて

新型コロナウイルス感染症と診断された方の療養期間について、令和4年9月7日から見直しされました。
同日時点で療養されている方にも適用されます。
なお、療養期間が過ぎれば、陰性確認は不要で、通常の生活に戻ることができます。

 

有症状患者(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。)

・発症日から7日間経過かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
・入院している場合は、発症日から10日経過かつ、症状軽快後72時間経過した場合に解除可能。

 

無症状患者(無症状病原体保有者)

・検体採取日から7日間経過した場合には8日目に療養解除可能。
・5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に解除可能。

 

療養期間中の外出について

有症状の場合で症状軽快から24時間経過後または無症状の場合には、外出時や人と接するときは短時間とし、公共交通機関は使用せず、必ずマスクを着用して感染予防行動を徹底することを前提に食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えない。


熊本県のホームページには詳細が掲載されておりますので、ご確認ください。


このページに関する
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保健子ども課
電話:0968-86-5730
ファックス:0968-86-4660
メール hoken@town.nagomi.lg.jp 
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