令和5年度保育所等利用申込案内
令和5年度保育所・認定こども園等入園のご案内
保育施設の利用に係る支給認定
保育施設の利用にあたっては、「支給認定申請」と「保育の利用申込み」の2種類の手続きが必要になります(手続きは同時に行います)。手続き後、本町の認定を受け、施設利用が決定した後、施設を利用することができます。
満3歳児以上の児童が認定を受けることができます(保育を必要とする事由は必要ありません)。
・保育認定(2号及び3号認定)
2号認定は、3歳児以上の児童が対象です。
3号認定は、2歳児以下の児童が対象です。
保護者等が保育を必要とする事由のいずれかに該当し、家庭内で保育ができないと認められる場合に、保育認定を受けることができます。
保護者が月48時間以上仕事をしている
2 妊娠・出産
保護者が妊娠中又は出産後間もない(出産前2か月、出産月1か月、出産後3か月の合計6か月以内)
3 疾病・障害
保護者(同居者)の病気や負傷、又は心身等に障害がある
4 介護・看護
同居等親族を常時介護又は看護をしている
5 災害復旧
震災、風水害、火災等の災害復旧にあたっている
6 求職活動
求職活動をしている
7 就学
就学している(職業訓練を含む)
8 虐待・DV
児童虐待を行っている又は配偶者からの暴力を受けている
9 育児休業
育児休業取得中に、すでに保育を利用している児童の継続利用が必要である
申込受付期間
令和4年11月1日(火曜日)から令和4年11月15日(火曜日)まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除きます)。※令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に、保育所等の利用を希望する人は、申込みをお願いします。
※出産・育児休業からの復職により年度途中から利用を希望する人(復職日が決まっている人)も同様です。
※まだ生まれていないお子さんの申込受付はできません。
※現在、育児休業期間中の保護者の子どもの申込みは、申込時に、「産前産後休暇・育児休業予定届」「休業期間中の継続入園願」を提出してください。
申込受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで。
※11月10日(木曜日)と11月11日(金曜日)は、午後7時まで延長します。
申込受付場所
保健子ども課(子ども家庭係)及び住民課(健康福祉係)
申込みに係る書類等
新規(初めて保育所等の利用を希望する人)
1:施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(児童1人につき1部必要)
2:同居者一覧
3:保育を必要とする事由がわかる書類
継続
1:現況届兼施設利用申込書(児童1人につき1部必要)
2:同居者一覧
3:保育を必要とする事由がわかる書類
保育を必要とする事由がわかる書類(児童の父母及び64歳以下の同居する祖父母の分が必要です。認定こども園の1号認定希望の人は不要です。)
就労 | ・就労証明書 ・確定申告書の控えの写し(自営業の場合) ・民生(児童)委員意見書 | 職場から証明を受けた後、申込時にお持ちください。 職場が変わったときは、改めて届出が必要です。認定変更申請書と新しい職場の就労証明書を提出してください。 自営業の場合は、就労証明書に加え、確定申告書の控えの写しの提出が必要です。確定申告 後、令和5年3月1日(水曜日)までに提出をお願いします。 確定申告書に専従者としての記載がない人は、民生(児童)委員意見書を提出してください。 |
妊娠・出産 (出産前) | ・産前産後休暇・育児休業予定届 ・母子健康手帳の写し(分娩予定日がわかるページ) | 申込時に母子健康手帳をお持ちください。 |
妊娠・出産 (出産後) | ・休業期間中の継続入園願 | 出産後、現在利用中の保育所等から証明を受けた後、申込時にお持ちください。 |
疾病・障害 | ・医師の診断書(病名やけがの症状等がわかるもの) ・障害者手帳の写し(交付されている場合) ・障害年金証書、特別児童扶養手当証書の写し(受給している場合) | 同居者に障害者手帳を持っている人がいる場合は、申込時に障害者手帳をお持ちください。 同居者に障害年金を受給している人がいる場合は、申込時に年金証書をお持ちください。 特別児童扶養手当証書については、受給確認のみの場合もあります。 |
介護・看護 | ・被介護者の介護保険被保険者証の写し ・民生(児童)委員意見書 | 同居親族に長期にわたり介護又は看護を必要とする人がいる場合は、申込時に介護保険被保険者証をお持ちください。 |
災害復旧 | ・り災証明書 | |
求職活動 | ・求職活動専念届兼誓約書 ・求職活動状況申出書 | 求職活動期間は、求職活動状況申出書に、求職活動の内容について記録してください。
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就学 | ・在学証明書 ・職業訓練を受けている状況がわかる書類(職業訓練を受けている場合) | 学生証は不可。 |
虐待・DV | ・配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等 | |
育児休業 | ・育児休業証明書 | 出産後、現在利用中の保育所等から証明を受けた後、申込時にお持ちください。 現在、保育所等を利用していて、役場に提出済みの人は不要です。 職場に復職する1か月前までに、改めて就労証明書の提出をお願いします。 |
書類は、保健子ども課、住民課、町内の各保育所等に用意しています。また、このページからダウンロードして使用することもできます。
保育所等一覧
| 施設名 | 所在地 | 連絡先 | 定員 |
認定こども園 | 菊水ひまわり園 (外部リンク) | 〒865-0126 和水町前原285番地1 | 0968-86-5655 | 200人 |
認可保育所(私立) | あおば保育園 (外部リンク) | 〒861-0913 和水町板楠2442番地 | 0968-34-2009 | 60人 |
認可保育所(私立) | 春富保育園 | 〒861-0904 和水町東吉地767番地 | 0968-34-2074 | 50人 |
認可保育所(公立) | 神尾保育園 | 〒861-0921 和水町津田1436番地1 | 0968-34-2636 | 60人 |
様式集(ダウンロード)
申請後の流れ
令和4年11月:申請受付時、申請書類等の内容を確認(面談)をします。利用調整を行います。
令和5年2月上旬:利用内定通知(施設利用内定通知書発送)
令和5年3月上旬:利用決定通知(保育所等利用承諾通知書、支給認定証、利用契約決定通知書等発送)
※申込みを取り下げる場合、申込書に記入した内容に変更が生じた場合は、保健子ども課まで速やかにご連絡ください。