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農地の転用について

 

農地の転用について

 農地転用とは、農地を住宅・駐車場・資材置場・植林など、農地以外の目的で利用するために用途を変更することです。
 農地転用する場合には、事前に熊本県知事の許可が必要になります。
 農地には転用許可ができないところがありますので、事前にお問い合わせください。
 転用申請には、次の2種類があります。
 所有者自らの農地を転用する場合 → 農地法第4条の申請
 所有者以外の農地を転用する場合 → 農地法第5条の申請
 転用の手続きは、農地転用許可申請に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ和水町農業委員会へ提出してください。
  
  申請書、必要書類についてはこちら を御覧ください。

 

 許可を受けないで転用すると・・・
 工事の中止又は原状回復、3年以下の懲役又は300万円(法人は1億円)以下の罰金が適用されることがあります。

このページに関する
お問い合わせは
農業委員会
電話:0968-34-3111
ファックス:0968-34-3318
メール agri@town.nagomi.lg.jp 
(ID:4005)
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和水町
(本庁) 〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886 TEL:代表番号(0968-86-3111)
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