農地の転用について
農地転用とは、農地を住宅・駐車場・資材置場・植林など、農地以外の目的で利用するために用途を変更することです。
農地転用する場合には、事前に熊本県知事の許可が必要になります。
農地には転用許可ができないところがありますので、事前にお問い合わせください。
転用申請には、次の2種類があります。
所有者自らの農地を転用する場合 → 農地法第4条の申請
所有者以外の農地を転用する場合 → 農地法第5条の申請
転用の手続きは、農地転用許可申請に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ和水町農業委員会へ提出してください。
申請書、必要書類については
こちら を御覧ください。
許可を受けないで転用すると・・・
工事の中止又は原状回復、3年以下の懲役又は300万円(法人は1億円)以下の罰金が適用されることがあります。