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地方公営企業法の一部適用について

 

令和5年4月1日より簡易水道事業、下水道事業、浄化槽事業が公営企業会計に移行しました 

本町の簡易水道事業、下水道事業、浄化槽事業は、持続的で安定的な事業運営のため、地方公営企業法の一部(財務規程等)を適用しました。

それに伴い、これまでの「官庁会計(単式簿記、現金主義)」から「公営企業会計(複式簿記、発生主義)」へ移行します。

また、地方公営企業法の適用は、主に会計方式の変更となりますので、使用者の皆さんに直接的な影響はありませんが、事業口座の変更により、口座振替払いの通帳印字が、それぞれ「ナゴミマチゲスイ」、「ナゴミマチカンスイ」に変更になります。

                                      

会計移行に伴う主な変更点       

項  目
         特別会計(これまで)        公営企業会計(これから)
 会計名

下水道事業特別会計

特定地域生活排水処理事業特別会計


簡易水道事業特別会計

         下水道事業会計
※2つの事業を一本化し、1事業となりました

         簡易水道事業会計
 予算について 収入を歳入、支出を歳出として予算計上し会計・整理損益取引の収支と資本取引の収支に分けて、それぞれ予算計上して会計・整理
 経理方法・方式    現金主義による単式簿記 発生主義による複式簿記
 資産管理 各財産台帳で管理 資産台帳(減価償却)により管理
 出納整理期間翌年度(4月1日から5月31日)の間に当該年度の収支を確定させ決算を行う 年度末(3月31日)における収支が確定後、直ちに決算を行う

  

官公庁会計方式と企業会計方式の違い

 これまでの特別会計事業では、家計簿のように単年度の現金の収支に着目した官庁会計方式でしたが、企業会計方式への移行によって、一般企業と同じように現金以外の収支や、資産や負債の増減に対しても会計処理を行います。企業会計方式は、事業の経営状況をより明確化できるメリットがあります。

 

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