受給者が公務員の場合、勤務先の所属長から児童手当が支給されるため、勤務先の児童手当窓口で申請をしてください。
【認定申請(現在児童手当を受給していない方が、受給するための申請)に必要なもの】
1.認定請求書
2.保護者全員(請求者と配偶者)の健康保険証
3.保護者全員(請求者と配偶者)のマイナンバーが確認できるもの
4.受給者(請求者)名義の振り込み先が確認できる通帳
※配偶者や児童名義の口座には振り込みできません。
5.別居監護申立書
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しており、その児童と別居している場合のみ。
6.監護相当・生計費の負担についての確認書
※児童手当の受給対象児童と、受給者に経済的負担がある大学生年齢相当の児童の合計人数が3人以上の場合のみ。
※家庭の状況により、その他の書類が必要になる場合があります。
【額改定届(現在児童手当を受給中の方で、児童のカウント等により受給額を変更するための届出)に必要なもの】
1.額改定認定請求書 額改定届
2.別居監護申立書
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しており、その児童と別居している場合のみ。
3.監護相当・生計費の負担についての確認書
※児童手当の受給対象児童と、受給者に経済的負担がある大学生年齢相当の児童の合計人数が3人以上の場合のみ。
※家庭の状況により、その他の書類が必要になる場合があります。