償却資産の申告をお願いします。
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(原則として法人税または所得税法における減価償却資産)についても課税の対象となっています。
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について、当該資産の所在地の市町村長に申告することが義務付けられています。
償却資産の種類と具体例
個人・法人を問わず、以下のような資産の所有者には申告の義務があります。
共通 |
パソコン、コピー機、応接セット、看板、舗装路面、駐車設備など |
農業 |
農業用機械類、ビニールハウスなど
※トラクター・コンバインは、軽自動車の課税対象ですので、償却資産の申告の必要はありません。 |
建設業 |
ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車など |
料理飲食業 |
テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫など |
小売業 |
陳列棚、陳列ケース(冷凍冷蔵庫付き含む)など |
医(歯)科業 |
レントゲン装置、手術器具、ベッド、歯科診療用ユニット、調剤機器など |
不動産貸付業 |
門扉、塀、緑化設備などの外構工事など |
理(美)容業 |
理容、美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、パーマ機、サインポールなど |
申告について
令和7年1月1日現在の償却資産の所有状況を、
令和7年1月31日(金曜日)までに、本庁 税務課固定資産税係へ提出してください。
申告方法について
(1)申告書などの書類を直接提出する方法
申告書を書き提出先へ持参していただくか、郵送してください。なお、郵送される場合、控えの返送を希望される方は、必ず返信用封筒と切手を同封してください。
提出先:和水町役場 税務課 固定資産税係
(〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886番地)
(2)eLTAX(地方税ポータルシステム)により申告データを送信していただく方法
インターネットを通じて申告書をご提出いただけます。事前に必要な準備や手続きがありますので、詳しくは
eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(3)マイナンバーの記入について
平成28年1月の社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー法」)の導入に伴い、償却申告書にマイナンバーの記載欄が設けられました。個人の方は12桁の個人番号を、法人の方は13桁の法人番号を、所定の記入欄に右詰でそれぞれ記入してください。
また、個人番号を記載した申告書の提出の際にはマイナンバー法に定める本人確認が必要となりますので、必ず「マイナンバー確認のための書類」「本人確認のための書類」をそれぞれ持ってきていただきますようお願いします。
・マイナンバー確認のための書類(どれか1点)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票(写しも可)など
・本人確認のための書類(AまたはBのどちらか)
A:顔写真付き公的書類(どれか1点)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳など
B:住所、氏名及び生年月日が確認できる公的書類(どれか2点)
健康保険証、介護保険者証、各種年金証書、児童扶養手当証書など
廃業した方、その他の異動があった方
償却資産申告書の「18 備考欄」にその旨を記載して申告してください。(例:令和6年7月1日廃業)
申告しない方、虚偽の申告をした方
正当な理由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第386条及び和水町税条例第75条の規定により、過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。また、虚偽の報告をした場合には、同法第385条の規定により、罰金刑を科せられることがあります。
申告内容の確認調査について
償却資産の申告内容が適正かどうかを確認するために、地方税法第353条及び第408条の規定に基づき、帳簿書類の提出を求めることや、事業所への実地調査を行うことがあります。ご協力をお願いいたします。
過年度分の遡及について
申告もれが判明した場合、過年度分の賦課更正を行います。(地方税法第17条の5第5項の規定により、最大5年度分)。追徴となった場合、通常の納期とは異なり、1回の納期限で納付していただきます。
様式