入院時食事標準負担額
1食当たりの自己負担(標準負担額)
対象者 | 改正後 | 改正前 |
住民税課税世帯の人(下記以外の方) | 490円 | 460円 |
小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者(※1) | 280円 | 260円 |
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院期間が90日以内) | 230円 | 210円 |
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院期間が90日超)(※2) | 180円 | 160円 |
低所得者1 | 110円 | 100円 |
(※1)平成27年4月1日以前から平成28年3月31日までにすでに継続して1年以上精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き入院している一般所得区分の患者は260円です。
(※2)住民税非課税世帯・低所得2の方の91日目以降(長期該当)の入院日数は、過去12カ月間の入院日数の合計で計算します。その入院日数が90日を超えた場合、申請により食事療養標準負担額が、変更になります。長期該当の認定証は、申請日の翌月初日からの交付となり、申請日から月末までの差額は、差額申請をすることで支給されます。
[低所得者2]
70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
[低所得者1]
70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方。
生活療養標準負担額
65歳以上の人が療養病床に入院される場合は食事代の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要です。ただし、住民税非課税世帯や指定難病の方は、自己負担額が軽減されます。また居住費(1日当たり370円)については、金額の変更はありません。
1食当たりの自己負担(標準負担額)
対象者 | 改正後 | 改正前 |
住民税課税世帯の人(下記以外の方) | 490円(※3) | 460円 |
指定難病患者 | 280円 | 260円 |
住民税非課税世帯・低所得者2 | 230円(※4) | 210円 |
低所得者1 | 140円(※5) | 130円 |
(※3)入院中の医療機関が「入院時生活療養費2」に該当する場合の負担額は450円(改正前は420円)となります。
(※4)入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)で、直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額は180円(改正前は160円)となります。
(※5)入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)の負担額は110円(改正前は100円)となります。