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新築住宅に係る固定資産税の減額措置について

 

新築住宅に係る固定資産税の減額措置

次の要件をすべて満たす家屋を新築した場合、家屋に係る固定資産税が一定期間減額されます。
 

要件

・令和8年3月31日までに新築された住宅
・専用住宅または併用住宅
(併用住宅の場合、居住部分が家屋全体の2分の1以上)
・居住部分の床面積が1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の賃家住宅の場合、居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下)
 

減額される範囲および減額される額

 床面積 減額される額
 120平方メートル以下の場合 2分の1 
 120平方メートルを超え
 280平方メートル以下の場合
 120平方メートル分について2分の1
 (120平方メートルを超える部分については減額されません。)

 

・共同住宅や、課税上の二世帯住宅の場合は独立的に区分された区画(1戸)ごとに軽減されます。

・併用住宅については居住部分のみが減額の対象となり、店舗部分や事務所部分などは対象になりません。

 

減額される期間

・一般住宅の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後3年間
・認定長期優良住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後5年間


認定長期優良住宅について

認定長期優良住宅を新築した場合、一般住宅より減額される期間が延長されます。
この認定は住宅の着工前に行いますので、住宅新築後に認定を受けることはできません。
長期優良住宅の認定は県が行います。詳しくはハウスメーカーにお尋ねください。
 

二世帯住宅について

いわゆる「二世帯住宅」と呼ばれるもののうち、課税上の二世帯住宅と認められているものについては、2戸それぞれに固定資産税の減額措置を受けることができます。
課税上の二世帯住宅とは、以下の要件を満たしている家屋をいいます。
・一棟の家屋のうち各世帯が壁やドア等により遮断され他方の世帯と構造上独立していること。
・各世帯が自己の占有部分だけで生活できるよう専用の玄関、台所、トイレ等が備わっていて利用上独立していること。
 




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ファックス:0968-86-4660
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