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住宅用家屋証明について

 

住宅用家屋証明書について

個人が居住するための住宅を新築または取得した際、一定の要件を満たす場合は、住宅用家屋証明書を取得することができます。法務局での登記申請の際、この証明書を提出すると登録免許税の軽減措置の適用を受けることができます。
登録免許税に関するお知らせ(法務局)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 

要件及び必要書類

 

新築家屋(注文住宅等)の場合 

適用要件等

1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
3.店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90%を越える部分が住宅であること
4.区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物であること
5.新築後1年以内であること 

必要書類

1.住宅用家屋証明書
2.住宅用家屋証明申請書
3.住民票
4.登記事項証明書等
5.建築確認済証及び検査済証
6.建築図面(平面図・立面図・矩計図など)の写し
7.長期優良認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合)
8.低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し(認定低炭素住宅の場合)
9.現在の住民票や申立書等(やむをえない理由により未入居または住民票の異動がされていない場合) 

建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)の場合 

適用要件

1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
3.店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90%を越える部分が住宅であること
4.区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物であること
5.新築後1年以内であること 

必要書類

1.住宅用家屋証明書
2.住宅用家屋証明申請書
3.住民票
4.登記事項証明書等
5.建築確認済証及び検査済証
6.建築図面(平面図・立面図・矩計図など)の写し
7.売渡証書または譲渡証明書
8.家屋未使用証明書
9.長期優良認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合)
10.低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し(認定低炭素住宅の場合)
11.現在の住民票や申立書等(やむをえない理由により未入居または住民票の異動がされていない場合)  

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合 

適用要件

1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%以上)
2.床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
3.区分所有建築物(マンション等)については建築基準法で定める耐火または準耐火建築物に該当すること
4.取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落であること
5.昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること(昭和57年1月1日以前に建築された家屋の場合、取得以前に新耐震基準を満たしていることまたは既存住宅売買瑕疵保険に加入していること) 

必要書類

1.住宅用家屋証明書
2.住宅用家屋証明申請書
3.住民票
4.登記事項証明書
5.売渡証書または譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)
6.申立書(入居予定の場合)
 現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付すること
7.適用要件となっている昭和57年1月1日の以前に建築された場合は、耐震基準適合証明書(家屋所有前2年以内に発行されたもの)、住宅性能評価書の写し(家屋所有2年以内に発行されたもの)または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書。加入後2年以 内のものに限る)のいずれか
8.増築等工事証明書(租税特別措置法施工例第42条の2の2に該当する特定の増改築がされた住宅の場合に必要です。また、50万円を超える給水管、排水管または雨水の浸水を防止する部分に係る工事を行い、瑕疵を担保する保険に加入している場合は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類も必要となります。)
 

申請書関係



このページに関する
お問い合わせは
税務課
電話:0968-86-5723
ファックス:0968-86-4660
メール zeimu@town.nagomi.lg.jp 
(ID:4754)
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