農地の貸し借りは、令和7年4月から、原則として農地バンク(農地中間管理機構)経由となります。
現行の制度では、農地を貸したり借りたりする場合、農地の所有者と農地を利用したい人同士が農地の利用権を設定する相対で行われていますが、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法の一部改正により、現行の人・農地プランが「地域計画」として法定化されました。これに伴い、農地の貸し借りは農地バンクを経由した方法に一本化されます。
ただし、令和7年3月までは経過措置期間として、現行の制度である利用権設定等促進事業による相対の契約を結ぶことができます。
これを受けて、和水町では、令和7年2月20日(3月総会分)まで現行の受付を行います。
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