必要なもの
●介護保険住宅改修費の支給について(説明)に記入してある提出書類一式
内容
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)
※工事の前に保険給付の対象となるかなどを、ケアマネジャーか健康福祉課の窓口に相談しましょう。
支給の対象となる工事
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります