詳細
◆対象
次の1~9に当てはまる、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間(児童に一定以上の障害がある場合は20歳未満)にある児童を扶養している母子家庭の母、父子家庭の父、母又は父に代わってその児童を養育している方。
1、父母の離婚後、父又は母と生計を同じくしていない児童
2、父又は母が死亡した児童(遺族年金が受給できない場合)
3、父又は母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある児童
4、父又は母の生死が明らかでない児童
5、父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6、父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令(母又は父からの申し立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
7、父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
8、母が婚姻によらないで出生した児童
9、8に該当するかどうか明らかでない児童
※ただし、次のいずれかにあてはまるときは手当を受給できません。
(1)日本に住んでいない。
(2)父又は母、児童等が公的年金、遺族補償を受けている。
(3)里親に委託されている。
(4)児童福祉施設に入所している。
(5)父又は母の配偶者に養育されている。(内縁関係、事実婚を含む)
◆手当額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹)などの所得によって決まります。(1月~6月申請の場合は、前々年の所得による)
・児童数 一人の場合 全部支給 43,160円
・児童数 一人の場合 一部支給 43,150円~10,180円
・二人目の場合 10,190円加算
・三人目以降の場合 6,110円加算
※ここで言う児童数は、18歳到達後の最初の3月31日より前にある児童数です。
◆所得による支給制限
※5人目以降については、1人増えるごとに38万円加算
扶養親族の数 | 本人 全部支給 | 本人 一部支給 | 扶養義務者等 |
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
◆手当の支給
支給日 支給対象月
5月11日 3月~ 4月分
7月11日 5月~ 6月分
9月11日 7月~ 8月分
11月11日 9月~ 10月分
1月11日 11月~ 12月分
3月11日 1月~ 2月分
※支給日が土日祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に変更になります。
◆手続きに必要なもの
・印鑑(認印)
・児童扶養手当認定請求書
・本人と児童の戸籍謄本 1通 ※発行から1か月以内のもの
・預金通帳の写し
・本人と児童の健康保険証の写し
・申請年度の児童扶養手当用所得証明書(1月~6月分までの申請については、前年度の所得証明書が必要)
・養育費等に関する申告書
・ 公的年金調書(年金手帳を基に聞き取りを行います)
※年金を受給している場合は、年金証書の写し
※その他事情によって必要なものがありますので、詳しくは、子ども家庭係にお問い合わせ下さい。