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【指定期間が延長されました】セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

まちづくり課 TEL:0968-86-5721 FAX:0968-86-4215 メール msui@town.nagomi.lg.jp
 

セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)

 新型コロナウイルス感染症対策により、熊本県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。

 この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

 

 指定期間:令和2年2月18日から令和5年9月30日まで

 

 ※指定期間内に、和水町役場まちづくり課に申請書類を提出してください。

 ※申請から認定書の交付まで数日必要です。余裕を持って申請してください。

 

 

セーフティネット保証4号の概要

 中小企業保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。

 

 

認定対象者

 次の要件をすべて満たしていることについて、和水町長の認定を受けた中小企業者

 

1.指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

2.令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

認定基準の運用緩和について

 この制度は、基本的には1年間以上事業を実施されている方で、前年同期比で売上高等が減少している方が対象のものですが、新型コロナウイルス感染症の被害を踏まえ、一部要件の緩和がされており、前年実績のない創業者の方等も対象になる場合があります。

 緩和された認定基準により申請をされる場合は、本ページ下部のお問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

 

必要書類

・4号認定申請 2部

・和水町で1年以上営業していることが分かる書類(商業登記簿謄本、営業許可書の写し等)

・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表、試算表等)

・委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)

・直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)

 

 ※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。

 

  申請様式

 

 当該認定が信用保証を確約するものではありません。

本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関または信用保証協会にとの事前のご相談をお勧めします。

・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

・認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。

・本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

 

 

 セーフティネットについては下記ホームページをご参照ください。

中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

熊本県信用保証協会ホ ームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 


 

このページに関する
お問い合わせは
まちづくり課
電話:0968-86-5721
ファックス:0968-86-4215
メール msui@town.nagomi.lg.jp 
(ID:2886)
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