障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)及び和水町障がい者活躍推進計画、和水町教育委員会障がい者活躍推進計画、和水町立病院障がい者活躍推進計画に基づき、令和4年6月1日時点の障がい者任免状況について、以下のとおり公表します。
| (1)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数 | (2)障がい者の数 | (3)実雇用率 | (4)不足数 | 法定雇用率 |
町長部局 | 186.0人 | 6人 | 3.23% | 0人 | 2.6% |
教育委員会部局 | 45.0人 | 1.5人 | 3.33% | 0人 | 2.6% |
町立病院 | 47.0人 | 1人 | 2.13% | 0人 | 2.6% |
注1
(1)欄の「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
注2
(2)欄の「障がい者の数」とは、身体障がい者数・知的障がい者数及び精神障がい者数の計であり、短時間以外の重度身体障がい者・重度知的障がい者については、法律上1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、「重度以外の身体障がい者及び知的障がい者並びに精神障がい者である短時間労働者」については、法律上1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントを行っている。
ただし、精神障がい者である短時間労働者のうち「雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者、かつ、令和5年3月31日までに雇入れられ精神障害者保健福祉手帳を取得した者」については、1人とカウントする。
注3
(4)欄の「不足数」とは、(1)欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から(2)欄の障がい者数を減じて得た数であり、これが0となることをもって法定雇用率達成となる。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。