補助金等の特別な優遇措置(和水町企業振興補助金)
次の対象要件に該当する場合、本町経済の発展、産業の振興及び雇用機会の拡大を目的に「和水町企業振興補助金」により補助金の交付を行います。
対象となる施設、設備
日本標準産業分類に掲げる製造業、道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業又は情報サービス業の用に供する施設等
対象要件
・新設の場合 投下固定資産額が1億円以上(土地取得費を除く。)かつ新規雇用者が10人以上の工場等であること。
・増設の場合 投下固定資産額が5,000万円以上(土地取得費を除く。)かつ新規雇用者が5人以上の工場等であること。
・上記新設又は増設の要件に該当し、工場等の設置及び事業の実施にあたり、公害を発生するおそれのないもの又は公害発生の防止に必要な措置を講じてあり、公害防止に関する法令その他関係法令に違反しないこと。
※新規雇用者とは、新設し、又は増設した工場等の操業に伴い(操業開始から1箇月以内)、当該工場等に新たに1年以上引き続いて常時雇用される者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
補助金の種類
1.用地取得補助金
取得価格×10%(限度額:5000万円)
2.雇用促進補助金
操業開始から1年以上引き続いて常時雇用される新規雇用者のうち町内に住所を有する者
1人当たり10万円×3年間(限度額:各年度500万円)
3.設備投資補助金
投下固定資産(土地を除く)の固定資産税評価額×10%(限度額:1000万円)
※上記1~3はそれぞれ1回限り交付を受けることができます。
申請の流れ・様式等
上記の補助金を受けるためには、まず【工場等の操業開始前30日前まで】に「対象工場等指定申請書(様式第1号)」に必要事項を記入の上、提出することが必要です。
税制上の優遇措置(固定資産税の不均一課税)
企業の発展に資するため、工場等を新設又は増設した場合、「和水町工場等設置奨励条例」及び「和水町税特別措置条例」により固定資産税の不均一課税の適用が受けられます。 対象となる施設、設備
日本標準産業分類に掲げる製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業、旅館業の用に供する施設
対象要件
(1)「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条第3号」に定める設備(※)を有する工場等の新設等した場合
※ 取得価額合計が500万円を超え(資本金5,000万円を超え1億円以下である法人は1,000万円とし、資本金1億円を超である法人は2,000万円とする。)、ただし、資本金額等が5,000万円を超える工場等は、新規雇用者の数が5人を超える場合
(2)情報サービス業、農林水産物等販売業(法律第23条に規定するものをいう。)においては設備投資等の合計が500万円以上である場合
優遇措置の内容
新設又は増設により固定資産税が課税されることとなった最初の年度以降の「3か年度」に限り、税率を1.4%から0.14%に軽減します。
家屋:建物及びその付属設備のうち、直接事業の用に供する部分が対象
償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供するものが対象
土地:直接事業の用に供する部分が対象
申請の流れ、様式等
上記の優遇を受けるためには、まず【新設または増設着工30日前まで】に「適用工場等指定申請書(様式第1号)」に必要事項を記入及び書類を添えて、提出することが必要です。