麦わらの適正処理と有効利用にご協力ください 最終更新日:2023年5月22日 麦わらの適正処理と有効利用について県下では、5月下旬から麦類の収穫時期に入りますが、その収穫残渣である麦わらの焼却は、法律(※1)で農業を営むためにやむをえない場合を除き禁止されています。また、法的に認められている野焼きであっても、生活環境への悪影響や大気汚染の発生等が懸念されます。以下の資料を参考に、麦わらの適正処理と有効利用にご協力ください。 麦わらの適正処理と有効利用に関する技術資料(熊本県農林水産部)(PDF:187.7キロバイト) ※1:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称「廃掃法」) 関連するホームページ麦わらの適正処理と通行活用にご協力ください/熊本県のホームページ(外部リンク)