○和水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例
平成18年3月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、和水町議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、別表による。
2 議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ支給する。
3 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
4 議長等が任期途中において死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が休日又は日曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月に当たっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議長等が議会又は委員会に出席したとき、若しくはその職務を行うために旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。
3 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、包括宿泊費及び宿泊手当の額は、一般職の職員の例による。
4 宿泊費の額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する指定職職員等に係る宿泊費基準額の例による。
(重複支給の調整)
第5条 同一の日に2以上の職務に従事したものに対しては、費用弁償は重複してこれを支給しない。
(期末手当)
第6条 議会等には、第2条の規定による議員報酬のほか、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)第18条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とし、同条第5項において規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
(準用規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、議長等の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
2 議長の報酬の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、平成20年8月1日から平成20年10月31日までの間においては、報酬の10分の3を減ずるものとする。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の和水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後の和水町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年和水町条例第44号)、和水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成18年和水町条例第40号)及び和水町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成25年和水町条例第10号)(次項において「改正後の給与条例等」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合には、第1条、第3条及び第5条の規定による改正前の和水町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年和水町条例第44号)、和水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成18年和水町条例第40号)及び和水町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成25年和水町条例第10号)に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和8年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の和水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の和水町長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の和水町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例等」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の和水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の和水町長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の和水町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和8年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 月額 |
議長 | 326,000 |
副議長 | 269,000 |
議員 | 245,000 |