○和水町報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員には、報酬を支給する。ただし、特に町長が認める場合を除き、常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は支給しない。

2 報酬の額は、別表による。

3 消防団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、訓練その他町長が必要と認める捜索、行事等に出動したときは、報酬を支給することができる。

(報酬の支給)

第3条 報酬の支給は、次の方法による。ただし、退職し、失職し、又は死亡したときは、直ちに支給することができる。

(1) 月額報酬は、一般職の職員の例による。ただし、これにより難いときは、数月分をまとめ、又はその月の適当な日に支給することができる。

(2) 年額報酬は、6月、9月、12月及び3月に区分して支給する。

(3) 日額報酬は、その都度これを支給する。

(報酬の計算)

第4条 月額報酬を受けるものが、月の中途で就任し、又は退職し、失職し、若しくは死亡した場合には、その月分の報酬を日割計算によって支給する。

2 年額報酬を受けるものが年の中途で就任し、又は退職し、失職し、若しくは死亡した場合には、月割りをもって、その報酬を支給する。

(費用弁償)

第5条 非常勤職員が公務のために旅行した場合には、その費用を弁償することができる。

2 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

3 費用弁償の額は、一般職の職員の例による。ただし、消防団員の費用弁償の額は、1回につき1,000円とする。

4 消防団員が災害、訓練その他町長が必要と認める捜索・行事等に出動したときは、費用を弁償することができる。

5 学校医、保育園医及び町嘱託医が職務を行うために出勤したときの費用弁償の額は、1日につき10,000円とする

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、非常勤職員の報酬及び費用弁償については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位:円)

区分

報酬の額

教育委員会

委員

日額

5,800

選挙管理委員会

委員長

年額

103,000

委員

年額

94,000

監査委員

識見を有する者

日額

7,500

議会選出

日額

6,900

農業委員会

会長

年額

243,600円に活動及び成果に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加えた額

委員

年額

201,600円に活動及び成果に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加えた額

農地利用最適化推進委員

年額

201,600円に活動及び成果に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加えた額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

6,000

委員

日額

5,800

スポーツ推進委員

年額

40,500

学校運営協議会委員

年額

15,000

学校評議員

年額

15,000

消防団

団長

年額

145,700

副団長

年額

103,200

分団長

年額

85,900

副分団長

年額

65,200

部長

年額

42,000

班長

年額

37,000

団員

年額

36,500

出動報酬

1日につき

8,000

学校医

校医

年額

163,000

歯科医

年額

149,000

眼科医

年額

55,000

学校薬剤師

年額

52,000

保育園医

園医

年額

65,000

歯科医

年額

40,000

町嘱託医

町医

年額

163,000

歯科医

年額

149,000

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に掲げる額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

行政不服審理職員

1時間につき

10,000

行政不服審査会委員

1時間につき

10,000

その他条例等で定める委員会審議会等

委員長

日額

5,800

委員

日額

5,600

前各号に掲げる者以外の非常勤職員

他の非常勤職員の報酬との均衡を考慮して任命権者が定める額

備考 消防団員の出動に対する報酬は、1日8時間を基本とし、2時間単位2,000円計算で支給する。

和水町報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第41号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第41号
平成19年6月25日 条例第13号
平成21年6月19日 条例第20号
平成22年3月19日 条例第1号
平成23年12月19日 条例第25号
平成24年3月21日 条例第3号
平成26年3月11日 条例第2号
平成26年9月22日 条例第12号
平成27年3月23日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第5号
平成29年12月18日 条例第13号
令和元年7月1日 条例第5号
令和元年9月13日 条例第7号
令和2年3月11日 条例第6号
令和3年2月4日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第4号
令和5年3月13日 条例第12号
令和7年3月19日 条例第10号
令和7年7月1日 条例第17号
令和8年3月9日 条例第4号