○和水町職員の管理職手当の支給に関する規則
平成18年3月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「一般職員給与条例」という。)第8条及び第25条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。
(一般職員給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第3条の2 一般職員給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる支給額」とあるのは、「掲げる支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(管理職手当の支給)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(一般職員給与条例第22条第1項及び和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号)第12条第1号の規定による有給休暇を与えられた場合を除く。)
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
組織区分 | 管理職手当を支給する職 | 支給額 | |
町長部局 | 本庁 | 総務課長 | 50,000円 |
まちづくり課長 | 40,000円 | ||
税務課長 | 40,000円 | ||
住民環境課長 | 40,000円 | ||
福祉課長 | 40,000円 | ||
保健子ども課長 | 40,000円 | ||
建設課長 | 40,000円 | ||
会計管理者 | 40,000円 | ||
支所 | 農林振興課長 | 40,000円 | |
地域振興課長 | 40,000円 | ||
議会事務局 | 事務局長 | 40,000円 | |
農業委員会 | 事務局長 | 40,000円 | |
教育委員会 | 学校教育課長 | 40,000円 | |
社会教育課長 | 40,000円 | ||
特別養護老人ホーム | 施設長 | 40,000円 | |
各事務部局 | 審議員 | 30,000円 | |
その職務内容により、長が必要と認める職務 | 30,000円 |