○和水町立小学校及び中学校の通学区域を定める規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定を実施するため、和水町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定めるものとする。
(通学区域の調整)
第3条 和水町教育委員会は、特別の事情があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、その指定した小学校及び中学校を変更することができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の通学区域
学校名 | 通学区域 |
菊水小学校 | 内田、長小田、下久井原、上久井原、江栗、 |
三加和小学校 | 野田、上大田黒、下大田黒、上津田、下津田、上平野、下平野、上岩、中岩、下岩、上十町、山十町、中十町、板楠東、板楠西、住吉、西口、中林、東吉地、下吉地、中吉地、上吉地、和仁、中和仁、上和仁、開拓 |
別表第2(第2条関係)
中学校の通学区域
学校名 | 通学区域 |
菊水中学校 | 菊水小学校区 |
三加和中学校 | 三加和小学校区 |