○和水町教育支援委員会規程
平成18年3月1日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、和水町立小学校・中学校の就学児童・生徒及び就学前の者(以下「児童生徒等」という。)のうち、障害の状況や教育的ニーズにより特別な支援を必要とするものに対し、障害の状況、発達の段階、教育的ニーズ等を踏まえ、適切な教育支援の充実を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、和水町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(事務局の設置)
第3条 支援委員会の事務局は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に置く。
(会務内容)
第4条 支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、児童生徒等の適正な就学先及び必要な支援内容について協議し、就学支援を行うものとする。
2 支援委員会の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校長及び保護者から児童生徒等の審査に必要な調査資料の提出を求めること。
(2) 学校長及び保護者から提出された資料を検討し、必要な諸検査を実施し必要に応じて専門医師、学識経験者等の診断を加えて科学的な資料を作成すること。
(3) 前号の資料を検討し、児童生徒等の適正な就学のための審査を行うこと。
(4) 前号の審査の結果を学校長及び保護者に通知し、児童生徒等が適正な教育を受けられるよう指導・助言を行うこと。
(5) その他目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(組織)
第5条 支援委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 和水町立各小・中学校校長及び支援学級担任等
(2) 和水町内認定こども園・保育園担当者
(3) 支援学校等のアドバイザー
(4) 医師
(5) 保健師
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(役員)
第6条 支援委員会に、委員長、副委員長を置く。
2 委員長は、学校長代表がこれに当たり、会務を総理する。
3 副委員長は、委員の互選によりこれを定める。副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(会議)
第8条 支援委員会は、委員長が招集し、会議の議長となり、議事を整理し、就学支援の結果を決定する。
2 支援委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 支援委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(臨時会議)
第9条 委員長は、就学時期や支援の緊急性等により、審議が必要と認める場合は、臨時会議を招集することができる。
2 臨時会議は、第5条に規定する委員のうち、委員長が指名する委員をもって構成する。
3 臨時会議は、前項の規定により指名された委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 臨時会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 臨時会議において決定した事項は、支援委員会の決定とみなす。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和8年教委告示第6号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。