○和水町全国大会等出場補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町の住民基本台帳に登録されている者(学生の場合は、保護者が和水町の住民基本台帳に登録されている者に限る。)が、文化又はスポーツの向上・発展のため、全国大会及び国際大会(以下「全国大会等」という。)に出場する場合に交付する補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、公共団体又は各文化・体育協会(種目協会を含む。)が主催する全国大会等に出場する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方ブロック大会の予選を経て大会に参加する資格を取得した団体又は個人
(2) 県等の団体から推薦があって大会に参加する資格を取得した団体又は個人
2 補助対象となる者は、主催者が開催要項等で定めた出場登録の範囲内とする。
(補助金の額)
第3条 前条第1項各号に該当する団体又は個人に対しては、次のように補助する。ただし、同年度においては、次に掲げる補助金を同一の団体又は個人に対してそれぞれ1回に限り支給するものとする。
(1) 全国大会 1人 30,000円
(2) 国際大会 1人 50,000円
(補助金交付申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類を除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(審査及び交付決定等)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
2 補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助受給者は、大会出場後、速やかに大会実績報告書(様式第3号)及び関係書類を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年告示第32号)
この要綱は、平成22年7月1日より施行する。
附則(令和6年告示第56号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。