○和水町スポーツ事故見舞金支給条例
平成18年3月1日
条例第81号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ事故により負傷した者又は死亡した者の遺族に対し見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、スポーツの振興と町民の健康増進及び体力づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「スポーツ事故」とは、町並びに教育委員会又は町スポーツ協会が主催する大会等及び前三者を代表して各種大会等に参加した選手並びに役員が競技中において死亡し、又は負傷したことをいう。
(支給額)
第3条 見舞金等の支給額は、次のとおりとする。
(1) 死亡 5万円
(2) 傷害 2万円以内
(遺族の範囲)
第4条 弔慰金の受給範囲及び順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条、第43条及び第44条の例による。
(届出及び支給)
第5条 第3条の規定による見舞金等の給付を受けようとする者は、事故発生後速やかに事故報告書を添えて、教育委員会を経て町長に届け出なければならない。
2 町長は前項の届出を受理したときは、その事由を確認し見舞金等の支給の可否を決定し、速やかに支給するものとする。
(適用除外)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、見舞金等の支給を取り消し、又は返還させることができる。
(1) 届出の内容に偽りがあるとき。
(2) 故意又は自らの重大な過失により起こしたスポーツ事故を受けたとき。
(3) 指導者の指示に従わずにスポーツ事故を受けたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三加和町スポーツ事故見舞金支給条例(昭和49年三加和町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年条例第25号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。