○和水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 和水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年和水町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住所要件)
第2条 条例第3条の規定による和水町内に住所を有するとは、和水町住民基本台帳に記録されていることをいう。
(助成の対象額)
第3条 条例第5条の規定による助成の対象額は、助成対象者又はその保護者が支払った一部負担金とし、付加給付等を控除した額とする。
3 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から8月31日までの間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(届出)
第7条 条例第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所・氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第8条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し、再交付の申請を子ども医療費・ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第8号)により行わなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年4月1日前に行われたこの規則による改正前の医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。