○和水町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第99号

(設置)

第1条 在宅で家庭にひきこもりがちな人、体の不自由な人又は一人暮らしの人等に対して、通所の方法により各種のサービスを提供することによって、その老人の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るためデイサービスセンターを和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」に併設する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和水町デイサービスセンター

玉名郡和水町江田4025番地

和水町特別養護老人ホーム内

(利用者の資格及び使用許可)

第3条 和水町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を利用することができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に基づいて認定を受けた要支援者及び要介護者と認定された者又は和水町介護予防・日常生活支援総合事業で対象者と認定された者とする。

2 前項に定める者の利用に当たっては、介護保険法又は和水町介護予防・日常生活支援総合事業の定めるところに従って、利用を希望する者がそれぞれの介護計画(ケアプラン)に合わせて、それぞれが直接デイサービスセンターへ利用の申込みを行って、デイサービスセンターの承認を受けなければならないものとする。

(使用の制限)

第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をせず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 感染性疾患を有する場合

(2) 悪癖を有する場合

(3) その他管理上支障があると認められる場合

(業務)

第5条 デイサービスセンターは、その目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 基本業務

 生活指導

 日常動作訓練

 養護

 家族介護者教室

 健康チェック

 送迎

(2) 通所事業

 入浴サービス

 給食サービス

(利用料)

第6条 利用者が前条のサービスの提供を受けたときは、次に定める利用料を納めなければならない。

(1) 介護保険法によるサービスを受けたときは、介護保険によって認定を受けたそれぞれの要介護度に応じた所定の基準額の1割、2割又は3割及び次に定める額とする。

食費

1食当たり 554円

おむつ代

実費

その他の経費

実費

(2) 各保険者が実施する介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを受けたときは、各保険者が別に定める額とする。

(利用料の納付)

第7条 前条の利用料は利用した月の翌月に納入しなければならない。

(組織等)

第8条 デイサービスセンターに所長及び必要な職員を置く。

2 前項の所長及び職員は、和水町特別養護老人ホームの職員をもってこれに充てる。

3 所長は、町長の命を受け施設の業務を管理し、所属の職員を指揮監督する。

(開所の時間等)

第9条 開所時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日

(2) その他町長が必要と認める臨時休日

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(昭和63年菊水町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の和水町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

和水町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第99号

(令和6年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第99号
平成19年9月28日 条例第17号
平成29年3月31日 条例第4号
平成30年6月20日 条例第17号
令和2年3月11日 条例第8号
令和6年9月27日 条例第29号