○和水町健康づくり推進協議会設置要綱
平成18年3月1日
告示第63号
(設置)
第1条 町民の健康づくりの意識を高めるとともに町民一人一人が日常生活において健康を保持増進するための総合的な健康づくりを積極的に推進することを目的に、和水町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町民の健康づくり計画の立案及び調整に関すること。
(2) 健康づくりに関する催しの開催に関すること。
(3) 健康づくりに関する地区組織の育成に関すること。
(4) 健康教育等健康づくりの施策に関すること。
(5) 健康づくりに関する啓発普及及び広報活動に関すること。
(6) その他目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健及び医療に関する団体の代表者
(3) 関係する機関及び団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長はその議長になる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健子ども課で処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年告示第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第73号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。