○和水町飲用水水質検査料補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 町民の健康を守ることを目的として、家庭用飲用水(町が供給する水道水を除く。以下「飲用水」という。)の水質検査に要する費用に対し、補助することとし、補助金に関しては、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助要件)
第2条 補助金は、保健所その他の水質検査実施機関において、飲用水の水質検査を受けた町内に居住する者に対して、一世帯につき年間1回を限度に予算の範囲内で交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、水質検査に要した費用の2分の1以内とし、2,000円を上限とする。ただし、100円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町飲用水水質検査料補助金交付要綱(平成13年菊水町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年告示第85号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の和水町飲用水水質検査料補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。