○和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 家庭用飲料水(町が供給する水道水を除く。以下「飲用水」という。)の水質浄化に寄与することを目的として、主に硝酸性窒素及び大腸菌等並びに有機フッ素化合物を除去する器具(以下「除去器」という。)を購入するために要する費用に対し、補助金を交付することとし、補助金に関しては、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助要件)
第2条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する場合において、除去器の設置を必要とする町内に居住する者に対して予算の範囲内で交付する。
(1) 飲用水の水質検査の結果、飲用水に含まれる硝酸、亜硝酸性窒素の濃度が1リットルにつき10ミリグラムを超える場合及び大腸菌が検出された場合
(2) 飲用水の水質検査の結果、飲用水に含まれる一般細菌の濃度が1ミリリットルにつき100個を超える場合
(3) 飲用水の水質検査の結果、飲用水に含まれる有機フッ素化合物が1リットルにつき50ナノグラムを超える場合
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、除去器の購入に要した費用の3分の1以内とし、硝酸、亜硝酸性窒素除去器は2万7,000円、大腸菌、一般細菌除去器については1万8,000円を上限とし、いずれも100円未満の端数は、切り捨てるものとする。ただし、有機フッ素化合物除去器の購入の補助金の額については、購入に要した費用の2分の1以内とし、5万円を上限とする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)第4条第3項に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないことができる。
3 町長は、第1項の規定により補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の実績報告書を受理し、内容を審査の上適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町硝酸性窒素及び大腸菌・一般細菌除去器購入費補助金交付要綱(平成12年菊水町告示第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年告示第2号)
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成23年告示第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町延長保育事業に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の和水町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の和水町障害者控除対象者認定要綱、第8条の規定による改正前の和水町障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の和水町知的障害者職親委託制度実施要綱、第10条の規定による改正前の和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱、第11条の規定による改正前の和水町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第12条の規定による改正前の和水町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱、第13条の規定による改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第14条の規定による改正前の和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第119号)
この要綱は、公示の日から施行する。