○和水町議会議員の政治倫理に関する条例施行規則
平成18年4月27日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町議会議員の政治倫理に関する条例(平成18年和水町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町民の調査請求)
第2条 条例第10条第1項の規定による調査請求は、様式第1号によるものとする。
(調査会)
第3条 条例第11条の規定による和水町議会議員政治倫理調査会(以下「調査会」という。)の組織運営は、次のとおりとする。
2 調査会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選とする。
4 会長は、調査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 調査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
7 調査会は、委員の定数の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
(調査会の調査)
第4条 条例第12条第1項の規定による調査結果報告書は、様式第2号によるものとする。
2 条例第12条第2項による議長の回答書は、様式第3号によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。